(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
第十四条の九の二
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第百十一条第四項(法第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)
- 二法第二百七十一条の二十五第三項(法第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)
- 三
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。