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保険業法施行規則 第十四条の九 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第十四条の九

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

  1. 第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第三項(議事録)

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