(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第十四条の八
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
- 一
- 二
- 三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第七項(業務の執行に関する検査役の選任)
- 四
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。