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保険業法 第五十四条の八 (計算書類等の備置き及び閲覧等)

平成七年法律第百五号法律
(計算書類等の備置き及び閲覧等)

第五十四条の八

相互会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告又は会計監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を、定時社員総会の日の二週間前の日(第四十一条第一項において準用する会社法第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2相互会社は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、定時社員総会の日の二週間前の日(第四十一条第一項において準用する会社法第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3相互会社の保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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