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保険業法 第五十四条の七 (計算書類の公告)

平成七年法律第百五号法律
(計算書類の公告)

第五十四条の七

相互会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(第五十三条の十四第五項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、その公告方法が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である相互会社は、同項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3前項の相互会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

4金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前三項の規定は、適用しない。

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