(相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)
第四十二条の三
法第八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組織変更後株式会社の資本金の額
- 二社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
- 三社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第四十一条の四に規定する事項
- 四組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
- 五第三号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第四十一条の五各号に掲げる事項
- 六組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの
- イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
- ハ組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
- ニ組織変更をする相互会社につき最終事業年度がない場合その旨
- ホ組織変更をする相互会社が清算相互会社である場合その旨
- ヘ
- イ