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保険業法施行規則 第四十三条 (保険契約に係る債権の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約に係る債権の額)

第四十三条

第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。

  1. 第八十八条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
  2. 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
  3. 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

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(外国保険業者への再保険に関する経過措置)
附則

改正法附則第十六条第五項の規定により外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 比例再保険当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
  2. 超過額再保険当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
  3. 超過損害額再保険当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額

2再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。

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