条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第四十四条 (社員の寄与分の計算)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(社員の寄与分の計算)

第四十四条

第九十条第二項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。

2前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

  1. 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
  2. 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(保険契約に係る業務及び財産の管理における再保険に関する経過措置)
附則

改正法附則第十六条第十一項の規定により保険会社又は外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 比例再保険当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
  2. 超過額再保険当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
  3. 超過損害額再保険当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額

2再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第四十四条(社員の寄与分の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(保険契約に係る債権の額) 保険業法施行規則 目次 第四十四条の二(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格) →