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保険業法 第九十六条の八 (組織変更株式移転)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更株式移転)

第九十六条の八

組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式移転(一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社(次条第一項第九号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。)の発行する株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。)をすることができる。

2第九十六条の六の規定は、組織変更株式移転の場合について準用する。この場合において、同条第一項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社(第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。第三項において同じ。)」と、同条第二項中「第九十六条の六第一項」とあるのは「第九十六条の八第二項において読み替えて準用する第九十六条の六第一項」と、同条第三項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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