(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第百九十七条
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において「組織変更後株式会社」という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。
- 一保険契約(保険契約者を社員とするものに限る。)の締結
- 二剰余金の分配
- 三基金償却積立金の取崩し
- 四基金の募集
- 五
- 六組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この章において同じ。)
- 七組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この章において同じ。)、組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この章において同じ。)又は組織変更株式交付(同法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この章において同じ。)
- 八保険契約の移転(保険業法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。)をし、又は保険契約の移転を受けること。
- 九解散
- 十合併
2更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社又は組織変更後株式会社の定款の変更をすることができない。