(募集社債に関する事項の決定)
第六十一条
相互会社は、その発行する社債(この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この款において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一募集社債の総額
- 二各募集社債の金額
- 三募集社債の利率
- 四募集社債の償還の方法及び期限
- 五利息支払の方法及び期限
- 六社債券を発行するときは、その旨
- 七
- 七の二社債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 八社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第六十一条の七第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八の二社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
- 十募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
- 十一一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
- 十二前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項