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保険業法 第六十一条 (募集社債に関する事項の決定)

平成七年法律第百五号法律
(募集社債に関する事項の決定)

第六十一条

相互会社は、その発行する社債(この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この款において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 募集社債の総額
  2. 各募集社債の金額
  3. 募集社債の利率
  4. 募集社債の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 社債券を発行するときは、その旨
  7. 社債権者が第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
  8. 七の二
    社債管理者を定めないこととするときは、その旨
  9. 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第六十一条の七第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
  10. 八の二
    社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
  11. 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
  12. 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
  13. 十一
    一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  14. 十二
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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(保険計理人の職務に関する経過措置)
附則

新法第百二十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則第三条の規定により新法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第九十条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

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