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保険業法 第三百二十九条 (社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)

平成七年法律第百五号法律
(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)

第三百二十九条

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 相互会社の社員総会、総代会、創立総会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式会社が第六十八条第一項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の債権者集会における発言又は議決権の行使
  2. 第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条第四十条第一項第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第四十七条第一項第五十条第一項若しくは第二項、第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第一項(第二号を除く。)若しくは第三百六十条第一項第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十二条第一項第五十三条の三十六において準用する同法第四百二十六条第七項第百八十条の五第二項若しくは第百八十条の八第四項において準用する同法第三百六十条第一項に規定する社員若しくは総代の権利の行使、第百八十四条において準用する同法第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十四条において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使
  3. 社員総数の千分の五、千分の三若しくは千分の一以上に相当する数若しくは三千名若しくは千名以上の社員(特定相互会社にあっては、第三十八条第一項第三十九条第一項又は第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)、九名若しくは三名以上の総代又は相互会社における社債(第六十一条に規定する社債をいう。以下この号において同じ。)の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
  4. この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(相互会社の社員、債権者又は保険会社等(株式会社に限る。)に係る適格旧株主(第九十六条の四において準用する同法第八百四十七条の四第二項又は第九十六条の四の二において準用する同法第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)がするものに限る。)
  5. この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項の規定による社員の訴訟参加

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

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