(法人における罰則の適用)
第三百三十二条
第三百二十二条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二十二条第三項及び第三百二十三条第二項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第三百二十二条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項又は第三百三十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二十二条第三項及び第三百二十三条第二項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。