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保険業法 第三百二十二条 (取締役等の特別背任罪)

平成七年法律第百五号法律
(取締役等の特別背任罪)

第三百二十二条

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 保険会社等の保険管理人又は保険計理人
  2. 相互会社の発起人
  3. 相互会社の設立時取締役又は設立時監査役
  4. 相互会社の取締役、執行役、会計参与又は監査役
  5. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された相互会社の取締役、執行役又は監査役の職務を代行する者
  6. 第五十三条の十二第二項第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十一条第二項第五十三条の二十五第二項において準用する同法第四百一条第三項第五十三条の二十七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  7. 相互会社の支配人
  8. 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた相互会社の使用人
  9. 検査役(相互会社に係るものに限る。)

2次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

  1. 清算相互会社の清算人
  2. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人の職務を代行する者
  3. 第百八十条の五第四項において準用する第五十三条の十二第二項の規定又は第百八十条の九第五項において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された清算相互会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
  4. 清算相互会社の清算人代理
  5. 清算相互会社の監督委員
  6. 清算相互会社の調査委員

3前二項の未遂は、罰する。

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