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保険業法 第三百二十一条

平成七年法律第百五号法律

第三百二十一条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三百十五条第三号から第五号まで、第八号若しくは第九号又は第三百十六条第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号三億円以下の罰金刑
  2. 第三百十六条の二第三百十六条の三(第二号を除く。)又は第三百十七条第一号から第三号まで、第七号若しくは第八号二億円以下の罰金刑
  3. 第三百十七条の二第二号一億円以下の罰金刑
  4. 第三百十五条(第三号から第五号まで、第八号及び第九号を除く。)、第三百十五条の二第三百十六条第四号若しくは第五号、第三百十六条の三第二号第三百十七条第四号から第六号まで、第三百十七条の二(第二号を除く。)又は第三百十八条の二から前条まで各本条の罰金刑

2法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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