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保険業法 第三百十五条

平成七年法律第百五号法律

第三百十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者
  2. 第七条の二第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に保険業を行わせた者
  3. 第九十九条第八項第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
  4. 第九十九条第八項第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  5. 第百条の五第一項第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  6. 不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けた者
  7. 第二百七十二条の九の規定に違反して、他人に少額短期保険業を行わせた者
  8. 第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)をした者
  9. 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反した者

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