条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第三条 (免許)

平成七年法律第百五号法律
(免許)

第三条

保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。

3生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。

4生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

  1. 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)
  2. 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
    1. 人が疾病にかかったこと。
    2. 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
    3. 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
    4. イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
    5. イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。
  3. 次項第一号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの

5損害保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

  1. 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)
  2. 前項第二号に掲げる保険
  3. 前項第一号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険

6保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第一号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(免許に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第一条第一項の主務大臣の免許を受けている者(旧法第百五十九条又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「旧法第百五十九条等の規定」という。)により旧法第一条第一項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の保険業法(以下「新法」という。)第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

2前項の規定により同項に規定する者(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)が受けたものとみなされる新法第三条第一項の大蔵大臣の免許は、その者に係る旧法第一条第一項の免許(旧法第百五十九条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法第三条第四項の生命保険業免許又は同条第五項の損害保険業免許とする。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで

新保険業法第二編第二章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る組織変更(新保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る組織変更(旧保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
附則

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる相互会社(以下「有価証券報告書提出相互会社」という。)に該当しない相互会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第四項までに定めるところによる。

2有価証券報告書提出相互会社に該当しない相互会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。

3前項の相互会社が有価証券報告書提出相互会社に該当することとなった場合においては、当該相互会社については、その後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。

4事業年度終了時において有価証券報告書提出相互会社に該当する相互会社であった相互会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該事業年度の終了後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までに有価証券報告書提出相互会社に該当しないこととなった場合においては、当該相互会社については、当該該当しないこととなった時から当該社員総会の終結の時までは、第二項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(保険契約の移転)

保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条、第百四十条第二項並びに第百四十一条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下「新平成十七年改正法」という。)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第一条の規定による改正後の保険業法(以下「平成十七年保険業法」という。)第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

2新平成十七年改正法附則第十五条第七項の規定は、第二号施行日以後にされる同項の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第二条の規定による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第十五条第七項の規定により読み替えて適用する平成十七年保険業法第二百七十二条の二十九において準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

3新平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項並びに第四条第十一項(同項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる新平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は新平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転について適用し、施行日前にされた旧平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第三条(免許)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 3 件

この条文が引用された裁判例

← 第二条の二 保険業法 目次 第四条(免許申請手続) →