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認可特定保険業者等に関する命令 第十二条 (事業方法書等の審査基準)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業方法書等の審査基準)

第十二条

改正法附則第二条第七項第六号ハに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

  1. 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  2. 保険契約の内容が、当該認可申請者の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
  3. 保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
  4. 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
    1. 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意
    2. 保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意
  5. 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
  6. 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
  7. 第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
  8. 特別勘定を設ける保険契約にあっては、それに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
  9. 保険契約者に対して、第二十三条第一項第一号から第五号までに定める書面を交付(当該書面に記載すべき事項の同条第二項に規定する電磁的方法による提供を含む。)した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
  10. 第八条第四号に掲げる事項に関する保険約款の規定において、保険料の増額又は保険金の削減(以下この号において「保険料の増額等」という。)が行われる場合の要件、保険料の増額等の内容及び保険契約者に当該保険料の増額等の内容を通知する時期が明確に定められていること。

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