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保険法 第四十五条 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
平成二十年法律第五十六号
法律
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第四十五条
死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
保険業法施行規則 第11条
PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第11条
認可特定保険業者等に関する命令 第12条
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第9条
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