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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第十一条 (共済規程の審査基準)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(共済規程の審査基準)

第十一条

第七条第四号ヘに規定する文部科学省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

  1. 共済契約の内容が、共済契約者等(法第七条第四号イに規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
  2. 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
    1. 共済契約の締結(被共済者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意
    2. 保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する共済金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意
  3. 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者(当該共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
  4. 共済契約の解約による返戻金の開示方法が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
  5. 共済金の支払基準及び限度額が適正であること。
  6. 共済団体が契約内容の全部又は一部を変更(共済契約の内容の追加又は削除及び共済契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した共済契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
    1. 共済契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。
    2. 共済団体が共済契約者に対して、共済契約の内容の変更を通知した場合、当該共済契約者が不利益を受けることなく当該共済契約を将来に向かって解除できるものであること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、共済事業の実施方法が、共済契約者等の保護を図るために適切なものであること。

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