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保険法 第三十八条 (被保険者の同意)

平成二十年法律第五十六号法律
(被保険者の同意)

第三十八条

生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。)は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

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