条文くん法令検索 AIに質問する

保険法 第三十九条 (遡及保険)

平成二十年法律第五十六号法律
(遡及保険)

第三十九条

死亡保険契約を締結する前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が当該死亡保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は保険金受取人が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。

2死亡保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該死亡保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険法第三十九条(遡及保険)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(被保険者の同意) 保険法 目次 第四十条(生命保険契約の締結時の書面交付) →