(強行規定) 第四十一条 第三十七条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第三十九条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗