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保険法 第四十一条 (強行規定)

平成二十年法律第五十六号法律
(強行規定)

第四十一条

第三十七条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第三十九条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

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