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保険法 第四十二条 (第三者のためにする生命保険契約)

平成二十年法律第五十六号法律
(第三者のためにする生命保険契約)

第四十二条

保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。

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