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保険法 第四十九条 (強行規定)
平成二十年法律第五十六号
法律
(強行規定)
第四十九条
第四十二条
の規定に反する特約で保険金受取人に不利なもの及び
前条
の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
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消費者安全法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
保有個人情報不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成21年(行ウ)第28号)
札幌高等裁判所 平成23年3月10日 平成22(行コ)17
文書提出命令に対する抗告事件
東京高等裁判所 昭和56年3月6日 昭和55(ラ)1288
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