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保険法 第四十九条 (強行規定)

平成二十年法律第五十六号法律
(強行規定)

第四十九条

第四十二条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なもの及び前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

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