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保険法 第四十八条 (危険の減少)

平成二十年法律第五十六号法律
(危険の減少)

第四十八条

生命保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。

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