(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意) 第四十七条 死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗