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保険法 第四十六条 (保険金受取人の死亡)
平成二十年法律第五十六号
法律
(保険金受取人の死亡)
第四十六条
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
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この条文が引用された裁判例
行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第198号)
大阪高等裁判所 平成24年11月29日 平成23(行コ)165
文書提出命令に対する抗告事件
東京高等裁判所 昭和56年3月6日 昭和55(ラ)1288
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