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保険法 第四十六条 (保険金受取人の死亡)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険金受取人の死亡)

第四十六条

保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

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