(告知義務)
第四条
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
第四十七条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第四十八条、第四十九条(第四十八条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第五十七条、第五十九条第一項(第五十七条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号並びに第六十五条第二号(第五十七条並びに第五十九条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された生命保険契約(次項において「旧生命保険契約」という。)についても、適用する。
2旧生命保険契約の保険事故(第三十七条に規定する保険事故をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第五十二条及び第五十三条の規定を適用する。
3施行日前に締結された第三十八条に規定する死亡保険契約の解除権者(第六十条第一項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該死亡保険契約を解除した場合には、第六十条から第六十二条までの規定を適用する。