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保険法 第三条 (損害保険契約の目的)

平成二十年法律第五十六号法律
(損害保険契約の目的)

第三条

損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。

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(旧損害保険契約に関する経過措置)
附則

第十条、第十一条、第十二条(第十条及び第十一条の規定に反する特約に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第三十条(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十一条第一項(第三十条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号、第三十三条第一項(第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限り、第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第三十六条(第十二条及び第三十三条第一項(第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された損害保険契約(以下この条において「旧損害保険契約」という。)についても、適用する。

2旧損害保険契約の保険事故(第五条第一項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に発生した場合には、第十五条、第二十一条(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十六条(第十五条並びに第二十一条第一項及び第三項(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に反する特約に係る部分に限り、第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十六条(第二十六条(第十五条並びに第二十一条第一項及び第三項の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3旧損害保険契約の保険事故が施行日以後に発生した場合には、第二十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

4旧損害保険契約に基づき保険給付を請求する権利(施行日前に発生した保険事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、第二十二条第三項の規定を適用する。

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