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保険法 第二条 (定義)

平成二十年法律第五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 保険契約保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。
  2. 保険者保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいう。
  3. 保険契約者保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。
  4. 被保険者次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イからハまでに定める者をいう。
    1. 損害保険契約損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者
    2. 生命保険契約その者の生存又は死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者
    3. 傷害疾病定額保険契約その者の傷害又は疾病(以下「傷害疾病」という。)に基づき保険者が保険給付を行うこととなる者
  5. 保険金受取人保険給付を受ける者として生命保険契約又は傷害疾病定額保険契約で定めるものをいう。
  6. 損害保険契約保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
  7. 傷害疾病損害保険契約損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。
  8. 生命保険契約保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
  9. 傷害疾病定額保険契約保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。

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(経過措置の原則)
附則

この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保険契約について適用する。ただし、次条から附則第六条までに規定する規定の適用については、次条から附則第六条までに定めるところによる。

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