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保険法 第一条 (趣旨)

平成二十年法律第五十六号法律
(趣旨)

第一条

保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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