条文くん法令検索 AIに質問する

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第五条 (損害保険契約の締結)

平成二十三年文部科学省令第二十三号府省令
(損害保険契約の締結)

第五条

補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約により補償される額を控除した額を填補するための損害保険契約(保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第六号に規定する損害保険契約をいう。)を締結する場合には、対象美術品ごとの約定保険価額(保険法第九条に規定する約定保険価額をいう。)を定めるとともに、当該約定保険価額が当該対象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第五条(損害保険契約の締結)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(展覧会の開催施設の要件) 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 目次 第六条(補償契約の締結の手続) →