条文くん法令検索 AIに質問する

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第四条 (展覧会の開催施設の要件)

平成二十三年文部科学省令第二十三号府省令
(展覧会の開催施設の要件)

第四条

補償契約に係る展覧会を開催する施設(以下「開催施設」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

  1. 開催施設の建物が、その設置されている場所の状況に応じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構造のものであること。
  2. 次に掲げる設備が設けられていること。
    1. 当該展覧会のために借り受ける美術品の性質に応じた適正な温度、湿度及び照度(第七条第一号ロにおいて「温度等」という。)を保つことができる設備
    2. 防火及び防犯のために常時作動する設備
  3. 開催施設の建物内に当該開催施設以外の施設が設けられているときは、当該開催施設が当該開催施設以外の施設から独立した専用の施設として区画されていること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第四条(展覧会の開催施設の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(展覧会の主催者の要件) 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 目次 第五条(損害保険契約の締結) →