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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第七条 (対象美術品の取扱いに関する基準)

平成二十三年文部科学省令第二十三号府省令
(対象美術品の取扱いに関する基準)

第七条

第六条の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 対象美術品の展示に当たっては、次によること。
    1. 対象美術品の監視、開催施設の警備その他の対象美術品の損害を防止するための措置を適切に行うために必要な体制を整備すること。
    2. 補償契約に係る展覧会の開催期間中、対象美術品の性質に応じた適正な温度等を保つとともに、温度等の測定値の記録を作成し、これを保管すること。
    3. 第四条第二号イ及びロの設備について保守及び管理に関する責任者を定め、当該責任者の指揮監督の下に定期的に点検整備(計器の較正を含む。)を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
    4. 対象美術品の陳列、対象美術品の監視及び開催施設の警備、第四条第二号イ及びロの設備の運用その他の美術品の展示に関する業務のマニュアルを作成し、その内容について、当該業務を担当する者に周知徹底を図ること。
  2. 対象美術品の運搬に当たっては、次によること。
    1. 対象美術品の搬出入等の作業を行う場合には、次によること。
    2. 対象美術品の約定評価額総額に応じて二回以上に分けて運搬を行うこと。
    3. 道路上を走行する場合には、美術品を運搬するための専用の車両を使用すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、対象美術品の損害の防止のために文部科学大臣が必要と認める措置を講ずること。

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