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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第六条 (対象美術品の取扱い)

平成二十三年法律第十七号法律
(対象美術品の取扱い)

第六条

補償契約の相手方である展覧会の主催者は、対象美術品の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める基準を遵守しなければならない。

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