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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第五条 (補償契約の締結の限度)

平成二十三年法律第十七号法律
(補償契約の締結の限度)

第五条

政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る約定評価額総額(一の補償契約に係る対象美術品の約定評価額の合計額(当該合計額が補償上限額を超える場合にあっては、補償上限額)をいう。)の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、補償契約を締結するものとする。

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