(外国通貨による支払等)
第十条
対象美術品の約定評価額を外国通貨で定めた場合における補償金の支払は、当該外国通貨で行うものとする。
2前項の場合における法第四条及び第五条の規定の適用に係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、補償契約締結時の外国貨幣換算率(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率をいう。)を用いて行うものとする。
対象美術品の約定評価額を外国通貨で定めた場合における補償金の支払は、当該外国通貨で行うものとする。
2前項の場合における法第四条及び第五条の規定の適用に係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、補償契約締結時の外国貨幣換算率(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率をいう。)を用いて行うものとする。