展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第九条 (補償金の額の算定方法)
平成二十三年文部科学省令第二十三号府省令
(補償金の額の算定方法)
第九条
法第四条第三項の文部科学省令で定めるところにより算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
法第四条第一項第一号に掲げる場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)における通常損害(補償対象損害のうち特定損害に該当するもの以外の損害をいう。以下この号において同じ。)が生じた対象美術品ごとの補償金の額法第四条第一項第一号に定める額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた通常損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた通常損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額 - 二
法第四条第一項第二号に掲げる場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)における特定損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額法第四条第一項第二号に定める額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた特定損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた特定損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額 - 三
法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる場合のいずれにも該当する場合における補償対象損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額法第四条第一項第一号及び第二号に定める額の合計額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた補償対象損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額
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