(業務の委託) 第八条 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第四条第三号の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるものとする。一補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示二補償金の額の算定三政府が支払うべき補償金の送金四前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗