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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第七条 (報告の徴収)

平成二十三年法律第十七号法律
(報告の徴収)

第七条

政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会の実施状況について報告を求めることができる。

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