条文くん法令検索 AIに質問する

展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第十一条 (補償契約の解除)

平成二十三年法律第十七号法律
(補償契約の解除)

第十一条

政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって補償契約を解除することができる。

  1. 当該補償契約に係る展覧会が第三条第二項に規定する要件を満たさなくなったとき。
  2. 当該補償契約の相手方である展覧会の主催者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 第三条第三項に規定する要件を満たさなくなったとき。
    2. 第六条の規定に違反したとき。
    3. 第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    4. 当該補償契約の条項に違反したとき。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律第十一条(補償契約の解除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(請求権代位) 展覧会における美術品損害の補償に関する法律 目次 第十二条(業務の管掌) →