展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第十一条 (補償契約の解除)
平成二十三年法律第十七号法律
(補償契約の解除)
第十一条
政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、将来に向かって補償契約を解除することができる。
- 一
当該補償契約に係る展覧会が第三条第二項に規定する要件を満たさなくなったとき。 - 二
当該補償契約の相手方である展覧会の主催者が次のいずれかに該当するとき。- イ
第三条第三項に規定する要件を満たさなくなったとき。 - ロ
- ハ
第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - ニ
当該補償契約の条項に違反したとき。
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