(業務の管掌) 第十二条 この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。2文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗