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展覧会における美術品損害の補償に関する法律 第十二条 (業務の管掌)

平成二十三年法律第十七号法律
(業務の管掌)

第十二条

この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。

2文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

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