(文化審議会)
第二十一条
文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)及び博物館による社会教育の振興に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
- 二前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
- 三文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
- 四前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
- 五
2文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
3前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。