(文化功労者の決定) 第二条 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。2文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗