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文化功労者年金法 第二条 (文化功労者の決定)

昭和二十六年法律第百二十五号法律
(文化功労者の決定)

第二条

文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

2文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

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