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文部科学省設置法 第二十条 (設置)

平成十一年法律第九十六号法律
(設置)

第二十条

文化庁に、文化審議会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。

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