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文部科学省設置法 第十九条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十六号法律
(所掌事務)

第十九条

文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十二号(博物館に係るものに限る。)、第三十三号(博物館に係るものに限る。)、第三十八号、第三十九号、第七十七号から第八十七号まで、第八十八号(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。

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