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文部科学省設置法 第十八条 (任務)

平成十一年法律第九十六号法律
(任務)

第十八条

文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

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