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文部科学省設置法 第二十二条 (宗教法人審議会)
平成十一年法律第九十六号
法律
(宗教法人審議会)
第二十二条
宗教法人審議会については、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところによる。
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