(日本芸術院)
第二十三条
文化庁に、日本芸術院を置く。
2日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。
- 二芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
3日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。
4日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
5日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。