条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省設置法 第二十三条 (日本芸術院)

平成十一年法律第九十六号法律
(日本芸術院)

第二十三条

文化庁に、日本芸術院を置く。

2日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。
  2. 芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。

3日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。

4日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

5日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省設置法第二十三条(日本芸術院)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(宗教法人審議会) 文部科学省設置法 目次 第二十四条(職員) →